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マタニティハラスメント(マタハラ)にご注意! |
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厚生労働省は平成26年10月23日(木)に最高裁判所の判決を踏まえ、 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正しました。
妊娠、出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合は、 原則、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反になりますので 注意が必要です。
『妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達について』の 詳細については、厚生労働省のホームページで掲載されているPDFをご覧下さい。 (左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます。) |

『パートタイム労働法』の改正 |
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平成27年4月1日(水)から『パートタイム労働法』が改正されます。
主な改正点は次の3つです。
1.パート労働者の公正な待遇の確保
2.パート労働者に対する納得性を高める措置の拡充
3.厚生労働大臣による勧告に従わない事業主の公表
『パートタイム労働法』の詳細については、厚生労働省のホームページで 掲載されているPDFをご覧下さい。 (左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます。) |

『最低賃金法』 |
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平成29年10月から適用予定の愛知県最低賃金は、 昨年に引き続き大幅な引き上げが予定されています。
平成28年の愛知県最低賃金は前年より25円引上げの845円(前年度820円)。 そこで、法改正の概要と最低賃金に抵触しないように確認して頂くため PDFにしたものをお届いたします。
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『育児休業給付金』の支給率の引上げ |
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平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の 支給率が引上げられます。
育児休業開始から180日目迄は休業開始前の賃金の67%が 支給されることになりました。 181日目以降は従来通り休業開始時賃金の50%が支給されます。
「育児休業給付金の引上げ」の詳細については厚生労働省のホームページで 掲載されているPDFをご覧下さい。 (左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます。)
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『高齢者雇用安定法』の改正 |
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平成25年4月1日から『高年齢者雇用安定法』が改定されます。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 現在、以下のいずれかの措置が義務化されていますが、 Aの()が廃止されました。 ただし、4.経過措置 参照 @ 定年の引上げ A 継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、 希望者全員を対象としない制度も可) B 定年の定めの廃止
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大 継続雇用制度の対象となる高齢者が雇用されている企業の範囲を グループ企業まで拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規程の導入
4.経過措置 老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を 対象に基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設ける。
『高齢者雇用安定法の改定』の詳細につきましては、 厚生労働省のホームページで掲載されているPDFをご覧下さい。 (左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます。) |

『労働契約法』の改正 |
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「労働契約法の改正」の詳細については厚生労働省のホームページで 掲載されているPDFをご覧下さい (左のPDFマークをクリックするとご覧頂けます)。
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『雇用保険法等』の改正 |
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平成22年4月1日から『雇用保険法等』が改正されます。
雇用保険の適用範囲の拡大 雇用保険被保険者の資格取得基準が1週間当たり20時間以上 かつ6カ月以上の雇用見込みがあることでしたが、31日以上雇用 見込みに緩和されます。
その他の改正については、厚生労働省のホームページで 掲載されているPDFをご覧下さい。 (左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます)。
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『労働基準法』の改正 |
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平成22年4月1日から『労働基準法』が改正されます。
主な改正点は次の3つです。
1.割増賃金率の引上げ(中小事業主は当分の間猶予されます。) 月60時間を超える時間外労働については、その超えた時間について 50%以上の割増賃金を支払わなければならないことになりました。
2.時間外労働削減の努力義務(全事業主対象) 36協定において特別条項付き協定を行う場合は、限度基準時間を超えて 労働させる場合には、法定割増賃金率である25%を超える率で 定めるよう努めなければならないとされました。
3.時間単位の年次有給休暇(全事業主対象) 事業場で労使協定を締結した場合は、年5日以内で時間単位で 年次有給休暇を取得できるようになります。
「労働基準法の改正」の詳細については厚生労働省のホームページで 掲載されているPDFをご覧下さい。 (左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます。)
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『振替休日と代休の違い』 |
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今月は『振替休日と代休の違い』についてのレクチャーです。 『振替休日と代休の違い』についてのご相談が多数寄せられましたので、 その相違点と運用の仕方についてPDFにしたものをお届いたします。
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清水労務管理事務所のご案内 |
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『私たちは、企業の「健全な発達」を支援する
労務管理のプロフェッショナルです!』
をスローガンに関与先の労務管理に全力で
取り組んでいます。
※「健全な発達」とは、企業価値を高める経営を
行うことにより、業績と社員の幸せが共に向上して
いくことをいいます。
労務管理、社会保険の適用など社員に係ることで
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
私たちは、次のことを心がけています。
(1)関与先について
・関与先の利益を第一と考える
・関与先の立場に立った視点
・誠実な対応
(2)サービスについて
・わかりやすい説明
・実施可能なアドバイス
・多角的視点による適切なアドバイス |

企業の人事労務問題を一挙に解決! |
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■ 問題社員に悩まされて困っている…!
■ 今の就業規則で大丈夫か心配だ…!
■ 労働時間管理に困っている…!
■ 労働基準監督署から是正勧告を受けた!
■ 割増賃金(残業代等)の支払方法がこれで良いのか不安!
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こんなとき、ぜひ当事務所にご連絡ください。
≫社会保険労務士とは
≫知って助かる助成金支援
≫顧問契約について |

新規事業の方のよくある問題 |
社員の給与を計算に入れて社員を採用したのに、 予想以上に資金繰りが厳しくなった…。 |
製造系のよくある問題 |
最近過労死のニュースが多いが、当社も残業時間が1ヵ月100時間を 超えている社員もいるので心配だが、どういう対策をとったらいいのか…。 |
運輸系のよくある問題 |
運送業の過労運転のニュースが多いが、当社もドライバーの労働時間が かなり多いので心配だが、どういう対策をとったらいいのか…。 |
医療系のよくある問題 |
女性が多い職場なので、育児休業で休まれる間、人手不足で困るので 新たに雇った場合、育児休業から復帰してきたら、余剰人員になってしまうので どうしたらいいものか…。 |
サービス系のよくある問題 |
人手不足で学生を雇いたいが何歳から採用できるのだろうか…。 |
介護事業系のよくある問題 |
体調を崩したり、怪我をして直ぐ欠勤する社員がおり、困っています。 |

「労務管理の差が企業の実力を左右する」 |
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労務管理が企業の実力を左右することを中小企業に
広め、危機に対する経営から社員が成長し生産性の
向上を達成できる労務管理を実践することによって
『企業価値』『業績』『社員の幸せ』の3つの向上を
サポートすることです。
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TEL:0532-51-6064
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